日本バトン協会東海支部規約

第1章 総則

第1条(名称)

この支部は、日本バトン協会東海支部という。
英文ではJAPAN BATON TWIRLING
ASSOCIATION TOKAI
(略称JTAJ TOKAI)と表示する。

第2条(主たる事務所の所在地)

この支部は、事務所を名古屋中区金山2-11-6 カーサ金山201に置く。

第3条(支部)

この支部は、愛知、岐阜、静岡、三重の4県に協会を置く。以下県協会と称する。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)

この法人は、バトントワ―リングの普及・振興に関する事業を行い、もって我が国のスポーツ芸術・文化の発展に寄与することを目的とする。

第5条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)バトントワーリングの普及活動・創作活動の推進

(2)バトントワーリングに関する各種競技会、コンテスト、講習会、研修会等の開催

(3)バトントワーリングに関する技術認定

(4)バトントワーリングに関する指導者、審査員等の育成

(5)バトントワーリングに関する国際交流及び国際相互理解の推進

(6)バトントワーリングに関する機関誌、研修資料等の刊行

(7)その他、この支部の目的を達成するために必要な事業

2.前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。